みなさん、ペット遺言というものがあるのをご存知ですか?
私は、行政書士さんの名刺を作成させていただいて初めて知りました。
その方は、一級愛玩動物飼養管理士の資格ももっておられ、動物法務・ペットトラブル予防と解決のお仕事をされています。
ペットを飼ってらっしゃる方にとっては、我が子と同じくらい大切なペット。
その愛するペットより先に飼い主が亡くなることもあるので、ペット遺言があっても別段おかしくないわけです。
ペットケアサポート(ペットシッター)も行っておられますので、興味のある方は、こちらにご相談ください。
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行政書士事務所いずみ代書
山口一哉
2012.04.26 旧ホワイトミントより